世田谷区議会 2023-02-07 令和 5年 2月 都市整備常任委員会-02月07日-01号
(2)被告は、法人、東京都世田谷区給田一丁目十四番十六号を住所とします大貴工業株式会社及び個人、上記法人の代表取締役でございます。(3)対象は、原状回復工事に要しました費用、遅延損害金、弁護士費用でございます。(4)訴えの要旨でございます。
(2)被告は、法人、東京都世田谷区給田一丁目十四番十六号を住所とします大貴工業株式会社及び個人、上記法人の代表取締役でございます。(3)対象は、原状回復工事に要しました費用、遅延損害金、弁護士費用でございます。(4)訴えの要旨でございます。
選定の経過でございますが、公募に対して14法人の応募があり、選定委員会において、提出された事業計画等を審査した結果、3法人を第1次審査(書類審査)通過とし、第2次審査においては事業計画等のヒアリングを実施し、第1次及び第2次の採点結果の合計により、上記法人を第1次選定法人と選定いたしました。 なお、裏面に審査結果及び法人がございますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。
選定の経過でございますが、公募に対して15法人の応募があり、選定委員会において提出された事業計画等を審査した結果、4法人を第1次審査、書類審査通過とし、第2次審査においてはプレゼンテーション、ヒアリングを実施し、第1次及び第2次の採点結果の合計により、上記法人を第1位選定法人と選定し、都に推薦することに決定しました。
選定経過でございますけれども、公募に対して4法人の応募がありまして、選定委員会において第1次審査、第2次審査を行いまして、上記法人を第1位法人と選定したものでございます。審査の結果につきましては、裏面のとおりでございます。
続きまして、今後の愛称名使用についてですが、2008年1月、さきの秋山庄太郎氏遺族が上記法人の理事を退任いたしました。そのことで秋山庄太郎という名義の使用について、著作権を管理している秋山庄太郎事務所の許諾を得る必要が生じています。今後、愛称名秋山庄太郎美術館の使用を取りやめることがあることをご報告いたします。 ○委員長 これより質疑を行います。
こうした結果を尊重して、上記法人を選定いたしました。 指定期間につきましては、平成17年4月1日、来年度から5年間ということで、平成22年3月31日までを予定しております。指定期間の設定理由でございますけれども、まず1つは、知的障害者の通所施設であることから利用者、あるいはその保護者との良好な信頼関係の構築や確保が重要であるということがございます。
┌────────┐ │事業者選定の方法│ └────────┘ 審査委員会を設置し提案内容を総合的に審査して、最も優れた計画であると判 断し、平成14年10月22日、上記法人を事業者に選定した旨の報告を区長に しました。 この審査委員会の報告を受け、区長は「社会福祉法人 新生寿会」を事業者と して決定しました。
┌───────────┐ │事業者選定の答申・決定│ └───────────┘ 審査委員会として、このような提案内容を評価し、最も優れた計画であると判断し、 上記法人を事業者に選定した旨の答申を、平成14年6月18日、区長にしました。 この審査委員会の答申を受け、区長は平成14年6月20日、「有限会社 東新アク ア」を事業者として決定しました。